個人事業主さんでなくても「青色申告」という言葉は、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。簡単に言えば、確定申告の際に控除が受けられる、つまりは節税に繋がるということです。
ただ何をやれば良いのか、そして誰ができるのか、などわからないことも多いかと思いますのでこちらでわかりやすく解説していきます。
- そもそも確定申告は誰でも必要?
- 専業は年間38万円を超える方のみ
- 副業となると年間20万円を超えた方のみ
- そしたら青色申告って何?
- 最大65万円の節税に繋がる
- 家族への給与も経費扱いに出来る
- 赤字の繰り越しも可能
- 青色申告できる個人事業
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
- 個人事業主の青色申告提出書類
- 青色申告承認申請書の提出
- 確定申告書Bと青色申告決算書
- 【まとめ】青色申告は個人事業主にメリット
そもそも確定申告は誰でも必要?
少しでも収入があれば確定申告は絶対必要、というわけではなく、専業・副業で金額が決められています。意外と知らない方もいますのでこちらからどうぞ。
専業は年間38万円を超える方のみ
まずは専業で個人事業主として収入を得ている方ですが、年間の所得が38万円以下の場合は確定申告をする必要がありません。ただし、この年間の所得金額を間違えてはなりませんよ。
所得金額とは、事業としての全ての収入(売り上げ)から原価や経費などを引いた金額になります。例えば総収入が年間50万円で原価や経費で20万円を支出している場合には、所得金額は30万円となり、確定申告をしなくてもなんの問題にもなりません。
ですので、お金の出し入れが激しい方は特に、しっかりと書き留めておいて計算して確定申告の有無を判断してみてください。
副業となると年間20万円を超えた方のみ
会社に勤めながら自身の副業を行っている方も確定申告に該当する場合があります。専業の個人事業主とは異なり、年間の収入額が20万円を超えた方が対象となります。
そしたら青色申告って何?
節税にとっても有効であると言っても具体的にはどんなメリットがあるのでしょうか。
最大65万円の節税に繋がる
青色申告の最大のメリットとも言えるのが「所得から最大65万円の控除が受けられる」ことです。つまり、青色申告をするだけで年間収入から最大65万円が引けるため、少なく所得を申告できるのです。
それによって毎年払っている住民税や国民健康保険料も抑えることが出来るので節税に繋がってきます。
家族への給与も経費扱いに出来る
こちらも大きなメリットとなる「家族への給与も必要経費計上」。夫婦で事業を営んでいたり、家族経営のお店だったりするとこのメリットはとても大きいです。
月何万円も給与として払っていたものが必要経費として計上できますので、その分年間所得も抑えられますね。
赤字の繰り越しも可能
事業を営む上で赤字ということも出てくる可能性があります。その際に青色申告をしておけば最長3年間の赤字の繰り越しが可能となるのです。
これによるメリットは、例えば令和3年度が100万円の赤字を出してしまい、令和4年度は100万円の黒字だとします。青色申告を行っていないと令和3年度分の所得税は0円となりますが、令和4年度分は100万円の利益分かかってきてしまいます。
しかし青色申告を行っていれば、令和3年度の100万円の赤字が繰り越され、令和4年度と相殺して利益ゼロということで2年分の所得税は0円となります。これは大きなメリットですね。
さらに赤字が続き損失が積み重なっていった場合には所得税の還付制度を利用することも可能です。還付請求によってお金が戻ってきますのでこちらも覚えておくと良いと思います。
青色申告できる個人事業
次は青色申告ができる個人事業主のお仕事内容についてです。誰でも青色申告が出来るわけではなく、対象となる所得の種類があります。
事業所得
- 農業
- 漁業
- 製造業
- 卸売業
- 小売業
- サービス業
これらの個人事業主さんの収入は事業所得にあたります。フリーランスで活躍するデザイナーやプログラマー、そしてカフェや飲食店、美容院などもこちらに該当します。
不動産所得
アパート・マンションの家賃収入や駐車場経営など土地や建物に係る所得のことを指します。しかし、ホテル経営や不動産関連の譲渡所得などは不動産所得には含まれません。
そしてアパート経営も貸付けの条件として「独立した室数がおおむね10室以上」や「独立建屋の貸付けはおおむね5棟以上」などの条件もあります。
山林所得
自身で山林を保有していて、その一部を伐採、立木のままで譲渡するなどで発生する所得を指します。ただし、山林を所有して5年以内のものは事業所得や雑所得で扱われる、また保有している山林すべてを譲渡してしまうと該当しないなどもあるので注意が必要です。
個人事業主の青色申告提出書類
今までの青色申告の条件にすべて当てはまっているからといって、では今年から青色申告できるという訳ではありません。個人事業主さんのやるべきことをこれから詳しく見ていきます。
青色申告承認申請書の提出
今までの条件に当てはまり、なおかつ青色申告しようという個人事業主さんは、まずお住いの地域が管轄する税務署に「青色申告承認申請書」を提出しましょう。所轄の税務署でもらってくるか、国税庁のホームページにもダウンロードページがありますので記入して持参、もしくは郵送で手続きします。
また、申請の提出期限もありますのでご注意ください。青色申告を適用する3月15日までに提出、新規事業を1月1日~1月15日までに開業する方も3月15日まで、そして新規事業を1月16日以降に行う方は2か月以内という期限があります。
期限を過ぎてしまうと適用されなかったり、控除の額が少なくなってしまうので早め早めに動いてみてくださいね。
確定申告書Bと青色申告決算書
確定申告書にはAとBがありますが、個人事業主さんは確定申告書Bを使用していきます。収入金額や所得金額、控除額などを記入していきます。
こちらは青色申告でなくても確定申告が必要な個人事業主さんなら提出必須となります。
青色申告をする際に初めて目にするのが「青色申告決算書」となり、複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書などから帳簿の内容を記入していきます。会計の知識が必要となりますので時には会計ソフトを使ったほうが楽に作成できるかもしれません。
【まとめ】青色申告は個人事業主にメリット
節税のための青色申告を行うメリットはたくさんあります。デメリットは確定申告時の青色申告決算書の書類だけで、それさえやってしまえばかなり大きなメリットが個人事業主さんにはあるでしょう。
国民の義務でもある納税をしっかり行い、国の制度である青色申告を利用することで、正しく確定申告を行えますね。